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口耳ノ学
業界の風雲児「舟積一洋」が
語る日々の「業界よもやま話」

2026年度 税制改正

2025.12.24

当社顧問税理士のマックス総合税理士法人から
来年の税制改正大綱についてポイントをまとめた
ものが届きましたので共有します。
個人や資産に関する改正項目をピックアップしました。

━ 令和8年度 税制改正ポイント ━

◎相続税の節税対策規制

(1)貸付不動産の評価見直し

相続・贈与の課税時期前【5年以内】に取得した賃貸用不動産について
評価額が小さめとなる従来の方法では評価できなくなります。
購入価額等を基準にした評価額になるため相続税負担が増加します
令和9年1月1日以降の相続、贈与から適用されます。

【コメント】
・令和8年中に多くの不動産贈与を検討する方が増えるでしょう。
・今回の改正通達が定められる前に建物を新築、建築中のケースでは、
 規制の対象外になるケースがあります。
・法人保有の不動産の評価は、貸家評価ができるのか?
 貸付ではない不動産なら通常の評価でよいのか?など、
 不明瞭な点が多いので、これからの追加情報が重要となってきます


(2)不動産小口化商品の評価見直し
相続税対策として人気の 「不動産小口化商品」については、
取得時期にかかわらず市場価格(取引価格)で評価する事になります。
令和9年1月1日以降の相続、贈与から適用されます。

【コメント】
 ・市場価格の算定が具体的にどの様になるのか?
 ・まずは令和8年中の贈与を検討するかどうかの判断が重要になります。


◎暗号資産の分離課税化

ビットコイン等の売却益は総合課税のため、最大55.945%課税されますが、
改正により分離課税20.315%となり、且つ、損失も3年繰越せることになります。
ただし、改正タイミングがまだ未定となっており最短でも令和9年1月1日以後
遅ければ令和10年1月1日以後となります。
(金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後)

【コメント】
・金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限定されます。


◎ふるさと納税に定額の上限額が新たに設置

年収が多ければ多いほど、節税メリットが増える制度でしたが、
定額の上限額が設けられます。
自己負担2,000円で済む寄付金の上限額が、
年収1億円の方の場合、約438.2万円までとなります。
令和9年以降の寄付から適用されます。

【コメント】
・税務調査ではふるさと納税寄付金額の30%が50万円を超える場合、
 一時所得の課税を指摘するケースが増えているのでその点もご注意ください。

その他、減税案件としては下記のような項目があります。

◎年収の壁の引き上げ
◎住宅ローン控除の延長と拡大
◎NSIAのつみたて投資枠の拡充
◎青色申告特別控除の見直し

今年の改正はかなり、幅広い部分で改正が入っております。


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